元夫からの教育費の受け取りについて
元夫が積み立てていた娘の大学資金を、予定より早く受け取ることになりました。(養育費は別途毎月受け取っています)
使うのは10年ほど先の予定です。
一括で350万円を受け取るのですが、贈与税はかかりますか?
私名義の口座と娘の名義の口座、どちらで受かったらいいかも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
元夫からの大学資金350万円は、教育資金として使用すれば贈与税はかかりません。教育資金の一括贈与非課税制度の利用も検討を。口座名義はどちらでも構いませんが、管理のしやすさや名義預金とみなされるリスクを考慮し、贈与の事実を明確にしておきましょう。
本投稿は、2025年02月21日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。