認知症の祖母からの教育費(塾代)の贈与について
祖母より贈与税がかからない教育費を負担と言われております。
月謝の口座振替の口座は祖母名義の銀行の口座です。
祖母が認知症と診断されたとしても、祖母名義の銀行の口座で振替をしていて問題ないようにしたいです。
口座振替は、毎月なので、月1度贈与してもらっていると考えると、認知症では贈与の判断ができないのではと心配しています。
祖母と教育費(金額、期間の記載なし)の贈与契約書を締結すれば良いでしょうか?
※祖母とは年110万円以内の贈与契約書を締結しています。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、お祖母様との教育資金負担契約書は作成されるべきかと存じます。
お祖母様が仮に認知症と診断された場合、その後の「贈与のご意思能力」が問題となる恐れがございます。もっとも、教育費のご負担は、一般的に「扶養義務に準ずる支出」として贈与税の非課税枠に収まる場合が多いです。ただ、毎月お祖母様名義の口座から振替が続く状況では、事前に「教育資金負担に関する契約書」を締結し、期間・金額の目安を明文化されることで、将来的なご懸念を払拭できるかと存じます。
祖母と契約書の締結をする話をしようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月10日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。