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名義預金 贈与税

産まれてから息子の口座を作り、お祝いやお年玉、毎月夫婦の口座から貯めてました。毎年貯めてました‥
その通帳から、学校に必要な物はおろして使ってました。
最近贈与税とか名義預金を知りまして‥‥‥
そんな事あるのは知りませんでした‥‥
贈与契約書も作っておりません‥‥

去年20歳息子は働いているので‥定期貯金106万のうち80万息子の通帳に送金しました
今、現在通帳に118万残っております
去年は、贈与契約書書きましたが‥‥

贈与とか名義預金になりますか?

税理士の回答

このケースでは、考え方を例示回答とします。
・親所有の子供名義預金と判定したとします。親が実効支配していますので。
・口座には、親が貯めたお金と子供のお年玉が混在しています。仮に、去年送金したお金80万円が、お年玉を返すという趣旨ではなく、親が子供名義で貯めたお金を子供がもらったんだ(親から子への贈与)という認識の場合は、贈与税の基礎控除110万円以内で申告不要で贈与税0。
・残り118万円は「親のお金」と「子供のお年玉」で区分できるでしょう。
子供のお金だけを返したい場合は、残額を調整して親が親のお金を回収してから、お年玉の残額となった通帳と印鑑を渡せばよいと思います。
あいまいな通帳を0円にして整理するなら、区分した金額を子供の別の口座と親の口座へそれぞれ送金してはっきりさせておくのも良い方法だと考えられます。これなら、正しい所有者へお金を戻しただけになります。

ありがとうございます
もう一度整理してみます

私の通帳に残ってる1006000ー800000≒206000?
206000と通帳残高1180000息子に渡そうかとしております
今年90万来年残りの残高を息子の通帳に送金振り込み?しても大丈夫でしょうか?

ごっちゃになってまして‥‥元々息子の為にあげるつもりでしたので

定期貯金1006000万を私の通帳にリセットし
80万息子の通帳に送金したんです

結果として、R6に800,000円、R7に900,000円、R8に280,000円+206,000円をを渡す。という内容ですから、厳しく全部贈与として判定しても基礎控除110万円以下になります。
・息子さんが、他の人から受贈財産があれば、合算になりますが、1年間に贈与を受けたものが本件だけなら、申告不要で贈与税もかかりません。

この方法で息子に贈与して大丈夫でしょうか?
通帳0にして通帳解約で
名義預金になりませんかね?

そもそものお話は、親が実効支配している子供名義の預金です。
この時点で、親のお金です。
当該通帳がある限り「親の子供名義預金」といえます。
これをきちんとした形で、3年に分け3回にわたり、子供が所有する口座へ入金して、基礎控除110万円以内で贈与して完結させるものと理解しました。
しかし、実際の事実関係に違いがあれば、状況を整理して、もう一度新しく、このコーナで質問をたてて他の先生にも見解を聞いてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2025年03月23日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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