海外送金での贈与税について
初めまして。アメリカ在住のグリーンカード保持者です。
アメリカでの家の購入頭金の5000万円を日本の兄弟から借入、送金してもらうことになりました。この場合は贈与税は発生するのでしょうか?
税理士の回答
納税義務者であるとか、各国の課税権については、いったんよけておきます。
・まずは、お金の貸し借りですから贈与税の対象外です。
・但し、金融機関と同じように計画的な返済がわかるようにしておかなければ、ある時払いの催促なしと認定されて贈与税が課される場合があります。
・金銭貸借契約書の作成とその契約通りの返済がわかるようにするという事が重要です。
有難うございます。
兄弟と相談してみます。
お役に立てたのであれば良かったです。
本投稿は、2025年04月10日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。