妻からの借金
お世話になります。
妻よりの借金は、贈与税の対象にあたるでしょうか?
借用書は、取り交わしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貸借ですので返済すれば、贈与にはなりません。
ただし、一般的な利息を支払わないとその利息分は贈与にはなります。
本投稿は、2025年05月19日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。