学資保険
息子に学資保険かけてました
被保険者=息子
契約者=父
受け取り=父
毎月かけた保険料は、息子に贈与税かかるのでしょうか‥‥‥
名義保険とか贈与とか知りまして‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

お父様が保険料を負担しており、保険金の受取人もお父様であれば、息子様に贈与税はかかりません。(保険金は、お父様の一時所得の対象となります)
安心しました。
ありがとうございます
本投稿は、2025年07月02日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。