親族(弟)への建物の贈与について
先日、ご相談し、回答を頂きましたが、不明点がある為、再度相談させて頂きます。
① 自分が住んでおらず、家屋を親族(弟)に無償貸与している場合は無償としている家賃も贈与と看做されるのですか?
看做される場合は、相場家賃の12ヵ月分が対象となるのですか?
② 無償貸与している家屋であっても、贈与する場合に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していない場合は、必ず借地権も贈与の対象と看做されるのですか?
③ 「借地権の使用貸借に関する確認書」の形式では「に建物を建築させることになりました。 」と「の上に建築されている建物を贈与(譲渡)しました。」のどちらかを選択するようになっていますが、提出時期は「建築または贈与を決めた時期」であり、実際に「建築または贈与を開始または実施した時期」以前ということですか?
④ 「借地権の使用貸借に関する確認書」の形式の「土地の所有者」欄の記入は必須ですか? 記入する場合は「賃貸業務を代行している不動産会社など」では無く、本人に記入して貰うのですか? 押印は必要ですか?
以上、質問項目が多く、申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
① 自分が住んでおらず、家屋を親族(弟)に無償貸与している場合は無償としている家賃も贈与と看做されるのですか?
されない。
看做される場合は、相場家賃の12ヵ月分が対象となるのですか?
上記記載。
② 無償貸与している家屋であっても、贈与する場合に「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していない場合は、必ず借地権も贈与の対象と看做されるのですか?
ならない。
③ 「借地権の使用貸借に関する確認書」の形式では「に建物を建築させることになりました。 」と「の上に建築されている建物を贈与(譲渡)しました。」のどちらかを選択するようになっていますが、提出時期は「建築または贈与を決めた時期」であり、実際に「建築または贈与を開始または実施した時期」以前ということですか?
借地権は考えなくてよい。
④ 「借地権の使用貸借に関する確認書」の形式の「土地の所有者」欄の記入は必須ですか? 記入する場合は「賃貸業務を代行している不動産会社など」では無く、本人に記入して貰うのですか? 押印は必要ですか?
上記記載。
本投稿は、2025年07月07日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。