相続について
3年前に母が亡くなり、土地と家を妹と半分に相続しました。
空き家にしていたのですが、先月息子が結婚してその家に越して来ました。
妹の土地分を購入したいと言ってます。
妹は路線価と時価の間金額で、毎月ローンで払ってくれれば良いと言っているのですが可能ですか?
私が息子に貸してあげる事も可能ですが、贈与税になるのか良くわかりません。
どう言う方法を取るのが良いのでしょうか?
税理士の回答

既に、分割、登記済みとなるのですね。
分割がされていないのであれば、これを機に分割し、不動産は100%取得し、代償分割として金銭で妹さんにお渡しすれば、時価、路線価等による贈与等の問題を考慮することなく相続の一環として処理することができました。
親族間での売買においては、原則として時価売買ですので、それ以下の場合には贈与の問題が生じないとは言えません。なので、時価での売買が安全でしょうか。
息子さんに貸すのは、固定資産税等相当額程度で、使用貸借として貸してあげれば贈与等の問題は生じることはありませんね。
本投稿は、2018年04月28日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。