親が入金した定額貯金、贈与税について
2017年に6月7月12月の3回に分けて親が子名義の口座に定額貯金510万円を入金しました。10年満期なのであと2年で満期を迎えます。贈与税はかかるのでしょうか?通帳、キャッシュカード、印鑑は子供が管理しています。
税理士の回答
2017年の入金時に親と子の間で口頭ででも贈与契約をしたのであれば、本来は2018年3月15日までに贈与税申告納税をすべきでしたが時効になっています。
ただし、税務署は課税の方向で検討しますので、贈与ではなく名義預金であると指摘する可能性はありえます。
申告しなかった場合、税務署から通知が来るのでしょうか?親に聞いても申告したかどうか覚えていないそうです。もし通知が届いていたならば払っているはずと言っていました。
申告していなかった場合、すでに時効ですから今から申告はできません。
税務調査などでなければ、税務署から通知はきません。
本投稿は、2025年07月26日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。