定期預金の利息
元国税庁の方で贈与税にお詳しい先生にお尋ね致します。
私専業主婦ですが、25年前と17年前に、主人に内緒で、私の口座にそれぞれ200万円のへそくりをしていました。合計は400万円です。
ネットでは、双方の同意がないと贈与ではない。または、へそくりも、110万円以上は贈与税がかかる、などと出ており、どちらが真実なのでしょうか?
へそくりは、定額預金でしたので、満期が来ると、また継続していましたので、利息が十数万あります。
贈与税申告の場合は、利息も合算するのでしょうか?
かなりレベルの低いご相談で申し訳ないのですが、大変戸惑っていますので、ご教授をお願い致します。
税理士の回答

奥様が専業主婦の場合、収入は全て主人からになりますので、奥様名義の預金は、主人との贈与契約がない限り、主人の預金と判断されます。よって、利息も全て主人の預金と判断されます。贈与税の申告は必要ないが、主人が亡くなった時の相続税の対象として課税財産になります。
山本税理士先生
お忙しい中、ご教授有り難うございます。
もう一つご質問です。
もし、私が先に逝った場合は、私の口座に入ってます主人の財産は主人の財産として考えて差引いて、家族は娘が二人おりますので、残金を法定相続させれば宜しいのでしょうか?
再度のご質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

ご質問者の回答どおりでよろしいです。
山本税理士先生
何度もご回答して下さり、大変恐縮しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月29日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。