車の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 車の贈与税について

車の贈与税について

大学生です。
新車で300万円の車を私の名義で購入予定ですが、150万を父母、150万を祖父母から支出してもらう予定です。
しかし、今後の通勤等生活で必要な車になるのですが、この場合贈与税は非課税になるのでしょうか。
「近隣に交通機関がある場合課税される可能性が高い」「嗜好品とみなされると課税される」などと聞くのですが、現状駅は近くにあるものの車社会の地域であり、300万円程度だと嗜好品とはみなされないと考えますが、税理士の皆さんとしての解釈をお伺いしたいです。

税理士の回答

暦年贈与の110万円を超える金額、200万円程度は貸切契約で返済していく話であれば何の問題もありません。
全額贈与だと問題があります。

回答いただきありがとうございます。
「全額贈与だと問題がある」とのことですが、このケースで贈与を受けたとする場合は、生活費として非課税になるとは認められずに贈与税が通常通りかかり、300万円の贈与を受けた場合、(300万-110万)×10%=19万円を納税しなくてはならない、と解釈するのが妥当ということでしょうか。

車という資産に全額変わるのであれば、生活費の入る余地はないかと考えられます。
ご本人のタンス預金があれば別ですが。

国税OB税理士です✨

車の購入をした時に何が問題かというと、名義の登録や土地購入の時の登記など、名義が明らかになる場合には、

名義人になる人と購入資金を出した人と違いがあれば、贈与となります。

車の名義を親の名前にして、使用者があなたであれば、あなたに贈与税はかかりません。

仮に150万円が、父親が資金を出した。祖父が150万円出して
父親名義にして、あなたが車を使う。
その場合は、150-110=40なので、父親が4万円の贈与税を払えば済みます。

何年かしたら、車の価値が下がります。そうした頃に父親からあなたに名義変更すれば、贈与税は0円でしょう!

車は、生活費という考えかたはありません!

ご参考になさってくださいね😊

「車は、生活費という考えかたはありません!」
これでスッキリしました。
通常に贈与税が発生するものとして対応を考えたいと思います。
明確な回答をいただいたのでベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

参考にしていただければと思います。

本投稿は、2025年10月05日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 車をカップルで購入した場合の贈与税

    カップルで300万円の車を購入し、 割り勘して150万円ずつ払う場合についてです。 2人ともが使用する車だとしても、夫婦ではないので贈与税が発生するので...
    税理士回答数:  2
    2021年06月01日 投稿
  • 贈与税について

    親から140万円ほどの中古車を購入してもらえることとなり資金提供を受けようとおもっています。中古車購入店舗とは別の店舗にてオプション品も揃えようと思い150万円...
    税理士回答数:  4
    2024年09月10日 投稿
  • 車の一時的な贈与でも課税対象になりますか

    私の親が車を5年ほど使わないので、その間貸してくれることになっているのですが、この際に名義変更を行って私の名義にした場合、贈与とみなされて贈与税の対象になります...
    税理士回答数:  1
    2023年06月30日 投稿
  • 車の購入費の折半は贈与の課税対象か

    同棲中のカップルで300万円の車の購入費を折半し150万円ずつ負担しようと考えています。 車は彼氏の名義にしますが、私も使用する予定なので、買うための資金...
    税理士回答数:  1
    2024年05月25日 投稿
  • 車の贈与について

    親に150万くらいの車を買ってもらう予定なのですが贈与税がかからないように親に1110万出してもらい、残りは自分で出そうと思っているのですが110万だけ出しても...
    税理士回答数:  2
    2023年12月17日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,551
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,485