贈与についてご質問させてください
私の父から夫へ子どもの教育資金として今年5月に100万円の贈与がありました。ところが昨日更に100万円の贈与がありました。贈与税の対象になるのでは?と思って昨日贈与された分を返還したいと考えていますが、それで大丈夫でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
同年中であれば、返却を行えばなかったことになります。
ご安心ください。
ご回答ありがとうございます!ネット上の浅知恵で失礼しますが、ちなみに返還分に関して返還確認書など作っておくほうがよいのでしょうか?
特にいりませんが、返却の事実を明らかにするために「振り込み」によることをお勧めします。
なるほど!返還した記録を残すと言うことですね!ありがとうございます!
本投稿は、2025年10月07日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。