旦那の資金を借りて資産運用した場合の贈与税について。
私は年収400万程度で働いておりますが、旦那の資金を400万借りて自分のと合わせて私の証券口座で株取引していました。この株売却後、借りたお金と利益分を旦那に返却すれば、贈与税にはあたらないのでしょうか?
また今後確定申告する場合、一般口座のため申告は必須ですが、私が申請しようと思っているのですが間違えではないでしょうか?教えていただきたいです。
税理士の回答

三嶋政美
旦那さまからの400万円が明確に「借入」であり、返済の事実が確認できるならば、贈与税の対象にはなりません。返済時に利息を取る必要まではありませんが、借用書を作成し、振込履歴で資金の流れを残すことが重要です。形式だけでなく、実際に返済が行われていることが税務上の信頼性を高めます。
また、株取引で生じた利益は、口座名義人であるあなたの所得として扱われます。たとえ元手に他人資金が含まれていても、課税対象は名義ベースで判断されるため、確定申告を行うのはあなたで正解です。一般口座の場合は年間取引報告書が届かないため、売却額・取得価額・経費を自ら計算し、譲渡所得として申告する必要があります。
つまり、「借入の証跡を残す」ことと「取引名義で申告する」こと。この二点を押さえれば、贈与認定や申告漏れのリスクはほぼ回避できます。
本投稿は、2025年10月10日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。