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名義通帳

夫婦になり22年なりました
結婚して、通帳管理私がやるって言って旦那が
私に通帳と印鑑渡してくれました

給料日なると私がATMに行き、食費、生活費を小遣いおろして、小遣いは旦那にあげてます
旦那の通帳には、光熱費、家族分携帯、引かれてます
私のは、夫婦のガソリン代、車の税金車関係など引き落としなり、雑貨代などおろしてます
病院代とかは、私の通帳から出したりしてまして‥‥‥
ほぼ、私が管理してますが‥‥
旦那が死んだら怪しまれますか?
旦那には、通帳見せたり印鑑の場所も教えてありますが
疑われますか‥‥

名義預金って言葉を知りまして‥‥‥

不安になり‥ご相談しました

よろしくお願いいたします

税理士の回答

国税OB税理士です。

名義預金というのは、相続税の問題が発生したときに

例えば専業主婦なのに高額な預金が妻にあった時にそのお金は誰のお金なのかという判断をしないといけなくなります。

妻固有なお金でなければ、夫の名義預金という結論になります。

あなたのように「ご主人の収入を夫婦の生活費として管理しているだけ」であれば、
名義預金には該当せず、疑われることは基本的にありません。

現在の管理状況そのものがただちに「名義預金」と疑われるものではありません。
通帳名義がご主人であっても、生活費や家計の運営に用いるために夫婦が合意のうえで資金を出し入れしている場合、その預金は夫婦の共有財産または家計管理用の預金として扱われます。税務上も「実質が夫婦の共同生活費」と認められるかぎり、名義預金には該当しません。
名義預金とは、名義と実質の所有者が異なる場合──たとえば「形式上は子の口座だが実際は親が自由に使っている」などのケースを指します。
ご主人が通帳・印鑑の所在を把握し、家庭の支出に透明性が保たれているなら、相続時にも「実質的に夫婦共有の預金」として扱われ、特段不自然とは見なされにくいでしょう。

 預貯金の通帳はどなたの名義なのでしょうか。

 ご主人名義・・・「名義預金」ではなくご主人固有の資産として、ご主人が死亡した時には相続財産となります。

 貴女名義・・・「名義預金」となる可能性が高く、ご主人が死亡した時には、ご主人の名義と同じように取り扱われ、相続財産になります。

【理由】
 生活費の法的性質は「夫婦共同生活の基金」であると考えられ、通帳や印鑑をどちらか一方が管理していたとしても直ちにその者の資産となるとは言えません。

 預貯金が誰に帰属するかを判断するには、その名義だけではなく、「支配・管理」のほかに「預貯金の原資」などのような「客観的事実」により判断されます。(資金原資・管理支配者基準)

 ご夫婦の生活費を、全て奥様が管理することはあり得ることでありいわゆる「〇〇家の預貯金(財産)」と考えます。
 今回のお尋ねは、このような「〇〇家の預貯金」が夫婦どちらの「財産」となるか、特に相続時にどのように判断されるかご心配されてのことと思います。
 
 そこで、生活費をおろした「通帳」がご主人名義で、ご主人の給与が振り込まれ、奥様が管理していたとしても、その管理は「夫婦共同生活の基金(財産)」の管理であり、また、ご主人の意向(委任)に基づき管理・運用等をしていたことからも、管理等をしていたとしてもそれをもって「奥様の名義預金=奥様の財産」となることはないと考えます。

 また、当該預貯金の名義が奥様名義であった場合は、その原資がご主人の給与によるものであれば、奥様固有の財産ではなく「夫婦生活の共同貴金」の預け先であると考えられるため、「ご主人の名義預金=ご主人の財産」となると考えられます。

私もフルタイムでパートで働いてまして‥私名義の通帳私が持っています
私の通帳からは、夫婦のガソリン代車関係その他
雑貨代、私の小遣い、電化製品家の物が壊れた場合
私の口座から引き落として使っております

旦那の通帳から毎月おろしてますが
毎月少しづつ私名義通帳=夫婦の貯金として貯めてました‥‥‥
せれは、旦那の相続財産になるんでしょうか‥‥
使ったりして現在42万だけです

すいません‥‥言葉足らず説明下手で
申し訳ございません

残高が、42万円であればだれのお金かそんなに突き詰めなくても問題ありませんよ。

あなた自身もパートで働かれているでしょうから。

ご安心ください。

旦那の通帳から毎月おろしてますが
毎月少しづつ私名義通帳=夫婦の貯金として貯めてました‥‥‥
せれは、旦那の相続財産になるんでしょうか‥‥
使ったりして現在42万だけです

⇒ この通帳に、お互いの資金が含まれている場合は、その拠出した金額により按分した額のうちご主人の部分がご主人の名義預金に該当します。
   全額がご主人からの資金であれば、全額ご主人の名義預金に該当します。
  金額が少額なため、相続時に大きな問題にはならないと思いますが、厳密にいえば、その部分の金額が相続税の対象となります。

私自身の通帳、私の名前で作った通帳
給料入ってる、その他に父の遺産入った
その通帳から、足りない生活費、夫婦二人分のガソリン代、車検代、私の小遣いを引き落とししてますが‥これは私の財産でよろしいでしょうか‥‥‥

旦那の通帳から私の通帳に入れて貯めてましたが‥‥使ってしまっのは大丈夫でしょうか‥‥
なにに使ったか覚えてなく、最高いくらまで金額あったかも分からず‥‥

今までに使った分について、生活費としての支出でしょうから、特に過去の支払い等で、問題にされることはありません。
ご安心ください。

通帳は3つですか?

① 私名義の通帳・・・ご主人からの生活費を入金している通帳
  ⇒ ご主人の名義預金と思われます。

② 私の通帳(給与が入っている?)
  ⇒ 貴女の通帳(固有の財産)と思われます

③ その他父からの遺産入った通帳
 ⇒ 貴女がお父様から引き継いだ遺産ですので、貴方の通帳(固有の財産)となります。
   足りない生活費、夫婦二人分のガソリン代、車検代、私の小遣いを引き落とししてますが‥これは私の財産でよろしいでしょうか‥‥‥
 ⇒ 貴女の通帳(固有の財産)になります。

旦那の通帳から私の通帳に入れて貯めてましたが‥‥使ってしまっのは大丈夫でしょうか‥
⇒ 通帳は「①」のことですね。生活費として使う分は大丈夫です。

その通りです
分かりやすい説明色々と、ありがとうございます

少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2025年10月19日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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