相続時精算課税について
祖母(90代)には子が3人いますが、祖母から孫である私(40代)が、2000万円の生前贈与を受けた場合、確定申告で相続時精算課税を選択すれば、非課税になりますか?相続時にも祖母の財産が基礎控除以下になる見通しです。また孫は法定相続人に該当しますか?
税理士の回答
贈与税は、特例適用して申告すれば非課税。
相続税は、これが加算財産になりますが、加算しても基礎控除以下という事なので、結果的に、こちらも非課税となります。
孫は法定相続人ではないです。孫の親が亡くなっている場合は、代襲相続人として法定相続人になるケースがあります。
回答は以上とします。
本投稿は、2025年10月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







