相続した株式の売却時の評価額
昨年相続した株式を売却したのですが
本来相続した時点での評価額であるところ
証券会社の取得費時点の価額が被相続人が実際に購入した金額になっていて
実際は少しだけマイナスの所
大きくマイナスの計算になっている
確定申告で修正可能でしょうか?
税理士の回答
前提として、相続税と所得税は別の税金です。
そのため、相続によって取得した株式の取得費は、「相続時の評価額」ではなく、被相続人が実際に購入した金額(取得価額)を引き継ぐことになります。
あくまで、相続税の評価額と取得費の差額は、被相続人が本来負担すべきものであるとされています。
したがって、証券会社が「被相続人が実際に購入した金額」をもとに計算している場合、その処理は適切と考えられます。
増井誠剛
相続により取得した株式を売却した場合、取得費は被相続人の購入価額を引き継ぐのが原則です(所得税法施行令第80条)。したがって、証券会社が表示している「生前の取得価格」は正しく、相続時の評価額を基準にするのは相続税評価の場面のみです。
ただし、証券会社が誤って「相続時点の評価額」を取得費として処理している場合や、売却損益が実態と乖離している場合には、確定申告で正しい取得費に修正することが可能です。相続人自身で譲渡所得を再計算し、被相続人の購入明細や取引報告書などの根拠資料を添付すれば、税務署もその内容で判断してくれます。
本投稿は、2025年11月01日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







