個人間の貸し借りでお金を返してもらうとき贈与判断について
近々、相手から一度に1000万返してもらう予定なのですがその際に贈与とみなされないために自分の持っている材料で問題ないか、したほうがいいことがあればお聞きしたいです。
借用書は書いたのですが、その時までに貸していた500万の金額とお互いの印鑑が押してあり、毎月数万の返済の条件(ほぼ達成されていません)お互いの合意で無利子であるという簡単なもので書いてあります。借用書以前の取引履歴は途中で自分が銀行を変えてしまっているので見れないと思います。
借用書以降の貸し借りはすべて銀行振り込みの取引となっていてスマホの銀行のアプリに取引の経歴は見れるのですが、借用書の日付から2か月の取引がアプリの仕様上見ることができません。
一応自分のほうでも計算をして大体1か月ごとに貸し借りの合計をPCのメモに記しています。
最近のになってしまいますが貸し借り中のボイスレコーダーもあります。
相手は税務署の調査が来たら一緒に説明してもらうよう合意しています。
自分が持っている材料はこのくらいです。特に借用書はそのままでいいのか新たに更新した方がいいのかおききしたいです。
税理士の回答
質問者様の「相手」と称されている方とのご関係が万人が回答の妨げとなっている気がいたします。
知人であることは間違いないかと思いますが、ご友人なのか或いは先輩、後輩なのか不明です。
しかし、血縁関係にない方であれば贈与と認定される由縁がありませんのでご休心ください。
「贈与」は民法上の一つの契約であり、贈与をする側が「上げます。」、一方、贈与を受ける側が「頂きます。」と明白な意思表示をしてこそ成立します。質問者様は、互いが贈与の意思表示を行っていないばかりか、「借用証書」を作成されているとのことです。正に「金銭消費貸借」にあたり、贈与には該当しません。
親子間、夫婦間では、相続税を少なくしたい思いで、生前贈与を行なうケースがあります。どうにかして贈与税課税を避けたい思いで「貸借」の形態をとる場合もあるでしょう。これに対して国税当局は、果たして借手に返済能力はあるだろうか。正当な利率による利息を支払っているか、契約どおりの返済が行われているだろうかを監視し、贈与課税を認定する場合があることから、紙面において注意喚起することがままありますが、質問者様はこのような記事をご覧になりご心配になられたかもしれません。
ご返答ありがとうございます。
相手は会社の先輩です、説明不足で申し訳ございません。
なので返答内容を見る限り心配しなくても大丈夫なように思いますので、心の荷が軽くなりましたありがとうございます。
お役に立てたのであれば嬉しいです。
また何かありましたら、お立ち寄りください。
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今後もお役に立てるよう努めてまいります。
本投稿は、2025年11月17日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







