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息子の自動車保険

所有者=息子 息子が乗っております
保険契約者=妻私 保険引き落とし=私の口座
で契約しております
毎月生活費と一緒に車の保険料貰ってまして
今年53820円かかり5月に引き落としなりました。私の通帳から
1/2月に53820円入金する予定です 通帳に入れます
この場合、貸し借りなりますか?贈与になりますか?
今年息子に118万贈与したので、贈与税来年払いますが、この自動車保険ば大丈夫でしょうか?

税務調査とかAIとかで厳しくなったみたいで‥‥不安になりました‥‥

最近になり、贈与税を知りました

よろしくお願いいたします

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

本来息子さんが支払うべき保険料をいったん立替えただけ(車の使用者を実態判断)なので、贈与には当たらないと考えます。
特に問題ないかと思いますが、ご不安であれば、いくら立て替えている、というのをメモしておいて、説明できるようにされると良いかと思います。

まずはご安心頂ければと思います。

本件の自動車保険料については、贈与には該当せず、貸し借り(立替精算)として整理できるため、贈与税上の問題は生じにくいと考えられます。

ご相談のケースでは、保険料53,820円が一時的にご本人の口座から引き落とされ、その後に同額が入金される予定とのことです。このように実費相当額を後日精算している場合は、経済的利益の移転はなく、贈与とは評価されません。重要なのは、金額が一致していること、入金の趣旨が明確であることです。

すでに今年118万円の贈与があり贈与税申告予定とのことですが、本件保険料はその計算に含める必要はありません。
税務は確かに厳格化していますが、事実関係が説明できる取引まで問題視されるわけではありません。過度に恐れず、通帳記録を整えておけば十分対応可能です。

ありがとうございます
通帳に書いておきます

本投稿は、2025年12月14日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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