同居の親に対する資金援助が贈与と判断されるか否かについて
お世話になります。
【相談概略】
母と同居をしており、毎月母の口座へ9万の振り込みをしています。
母の車の買い替えをするので資金援助をしたいのですが、
上記振込額と援助金が年間110万を超えるためこれが贈与と判定されるかお教えいただきたいです。
【詳細】
同居の母は年金(約15万/月)と再雇用の給与(7~8万/月)の収入があります。
住居は母名義でまだローン(約10万/月)が残っており、ガス/水道等の支払いも母口座より引き落としされている為、生活費を含め折半として9万円を母の口座へ毎月振り込んでいます。
母が通勤や買い物で使っている車の経年劣化でエアコン等が不調となり、車検を機に買い替えをするので資金援助(80万を考えています)をしたいです。
ただしそうなると母に提供した金額が1年で110万を超過するためこの金額が税務署にどのように捉えられるか不安になりました。
【自分の考察として】
不安な点として、前述の月9万の一部が住宅ローン支払の贈与に当たると判断され、車の購入資金援助含めて申告漏れ扱いされることです。
ですが、自分も同居している家のローンなので贈与になるとは考え難く、前述の月9万振込は贈与に値せず、車購入の資金援助は110万を下回る為、車購入資金が贈与と判断されても申告の対象外になると考察します。
この考え方で正しいでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
月9万円の振込は贈与に該当せず、車の資金援助80万円も原則として非課税の範囲内と考えられます。
同居親族間での生活費・住居費の負担は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税の対象外です。本件では、住宅ローン・光熱費等を折半する趣旨が明確であり、9万円の定期振込は生活費負担として合理性があります。したがって、住宅ローン分を含んでいても直ちに贈与認定される可能性は低いでしょう。
一方、車購入資金80万円は生活費とは別枠の資金援助となりますが、年間110万円以下であれば贈与税は課税されません。重要なのは、生活費と資金援助を混同せず、目的と金額を明確に分けて説明できることです。
ご対応下さりありがとうございます。
回答および解説、大変参考になりました。
安心して車の買い替えができそうです。
以上、宜しくお願いいたします。
本投稿は、2025年12月14日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







