15年ほど前の贈与を6年程まえに戻した場合について教えてください
認知症の祖母と難病の母がいて、母にお金の管理を任されてました
たまたま、古い通帳をみていたら、15年くらい前に祖母から母あてに800万円程の振り込みがありました
母も認知症が進んでいて、確実には確認はとれてないのですが、祖母が母に全財産相続させるとの公正証書があることや、母がそんなにお金を持っていること自体考えられない(何年も働いてなかった)ので、贈与ととらえて、家の金庫内で祖母分として保管して、施設代などに使っいました
また、相続時精算課税制度を使ってないかの確認も税務署でしました
この場合は、贈与は時効になるのですが、時効から戻した場合には、逆に贈与扱いになったりするのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
祖母から母の贈与は時効ですね。
母が祖母の扶養義務があるので、介護費用等に使われても贈与にはなりません。一気に動かさずに、その都度の支払いに使ってください。
ありがとうございます
もしかすると、名義預金だったと捉えられるかもしれませんので、名義預金として使った方がよいでしょうか?
国税OB税理士です。
現状、祖母も母にも確認しようがないと思います。
わからないものに課税はできません。
なので、贈与が無かったと立証しようがないので、名義預金とは考える必要はないと考えます。
本投稿は、2025年12月25日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







