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相続前に生前贈与された現金入金口座を解約しても大丈夫?

もう10年以上前に親から生前贈与された現金を入金した口座の銀行に不安を持ち、解約をしてしまったのですが、まだ相続発生してないのですが、問題になりませんか?

解約した今になって、ふと心配になってしまいました。

どうすればよいか、アドバイスいただけると助かります。

税理士の回答

もう10年以上前に親から生前贈与された現金を入金した口座

 その口座を親御さんが管理していれば名義預金として「贈与ではなく親御さんが名義を変更しただけ」という認定がされる可能性があります。
 一方で、その口座を質問者様が管理していたのであれば、10年以上前に贈与を受けた質問者様の財産と判断されます。ここで管理というのは、質問者様が通帳や印鑑、カードを持ち、質問者様の意思で出金ができるなどの状態をいいます。
 相続で問題になるのは、名義預金ですが、質問者様が自らの意思で解約したのであれば、質問者様の預金とする状況にあるのではないでしょうか。
 なお、7年前まで(現在は経過措置で3年)の贈与を相続に引き直す改正がされていますが、それ以前の引き直し(贈与加算といいます)は及びません。

分かりやすくありがとうございます。
はい、解約した口座は私が社会人になってから作って給与振込みなどで長年使ってきた口座です。
10年以上前ですし、大丈夫そうですね。

ありがとうございます。

相続がまだ発生しておらず、生前贈与から10年以上経過している現金であれば、口座を解約していても原則として税務上の問題はございません。

本投稿は、2025年12月30日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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