税理士ドットコム - [贈与税]夫婦間の住宅名義とリフォーム名義 - あなたが、ローンを組んでリフォーム代金を負担す...
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夫婦間の住宅名義とリフォーム名義

・夫:住宅所有者_住宅ローン100%
・妻(私):住宅名義なし、同居 リフォームローン契約者、家計管理者で夫から給与の一部と私の給与全額が口座に入る仕組み

この場合、私がリフォームローン組むと贈与税が発生すると思いますが、
ローンの返済としては毎年110万未満になるから非課税となったりはしないでしょうか…?

税理士の回答

 あなたが、ローンを組んでリフォーム代金を負担すると贈与になります。
 それは、あなたの資金で夫の資産の価値を高めることになるからです。
 ローンの返済が年間110万円未満だったとしても、非課税にはなりません。
 それは、ローンの返済は、あなたの借入金の返済だからです。
 夫はお金を出さずに自分の資産(家)の上がるので贈与の対象になります。
 対応としては、家の持ち瓶登記をする方法があります。
 家の価格が1000万でリフォーム代が1000万なら、2分の1をあなた名義にすれば、贈与税はかかりません。

質問者です。
補足します。
・物件は中古マンションで、まだこれから引き渡しです
・年収は夫970万、私870万です
・リフォームローンは10年です

物件の名義変えるのはこれから引き渡しでもあり厳しいため、他の方法などでもあればご教示いただけますと幸いです。

 マンション代が1000万でご主人のローン、リフォーム代が1000万であなたのローン と仮定した場合
 ご主人が家を購入したので主人名義にする。
 その後、あならがリフォームしたので、2分の1をあなた名義にするというのが基本の形となりますが、
 司法書士さんに事情を話し、登記を最初から2分の1ずつにしたいとお願いしてみたらどうでしょうか。

 それができない場合の他の方法ですが、婚姻期間が20年以上であれは、贈与税の配偶者控除の利用が考えられます。
 あなたがご主人に金銭(1000万円)の贈与をし、それをご主人が全額リフォーム代に使用するという形です。
 2000万までなら配偶者控除が受けられるので、贈与税はかかりません。
 リフォームの場合の特例適用は、あまり例がないので、念のため税務署に事前相談してください。

ありがとうございました!リフォーム代の私の負担額を減らすようにします。

本投稿は、2026年01月06日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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