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【暦年課税か相続時精算課税か】祖母から贈与された教育信託の残額の申告

10年以上前に祖母から教育信託を贈与されましたが、2025年に解約しました。
使いきれなかった残高が約800万円あり、よって2026年2月に贈与税の申告をする予定です。
これについて、暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度を選択した方が節税になるのでは?と思案しておりますが、下記の理解で間違いないでしょうか。
(なお、今後追加で祖母から贈与を受ける予定はありません。)
…………
暦年課税制度(特例税率)を選択した場合、2026年に約120万円の贈与税を支払うことになる。

一方で、相続時精算課税制度を選択(申告時に相続時精算課税選択届出書を提出)した場合、教育信託残高は約800万円(2500万円未満)のため贈与税は生じない。
また将来祖母が亡くなった場合も、祖母の財産を相続するのは父や叔母(祖母の子供達。祖父は既に他界)であり、孫である私が祖母から相続する財産(贈与財産額約800万円に合算される相続財産額)は無し。
よって祖母が亡くなった際、相続税は生じず、相続税の申告ほか一切の手続きが不要。
つまり相続時精算課税制度を選択すれば、教育信託残高について贈与税も相続税も全く支払わなくて良い。
…………

上記の理解で合っておりますでしょうか。
勤め人ゆえ税金関係の手続き等を自分で行なった経験が乏しく何かと不勉強ゆえ、ご教示頂きたい次第です。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様のご理解は一部正しく、一部誤りです。相続時精算課税を選択すれば2026年の贈与税は0円(2500万円控除内)になりますが、祖母死亡時にあなたが相続人でない場合、相続税申告義務は生じず税金もかかりません。

暦年課税の場合
教育信託解約時の残額800万円は「管理残額」として2025年分の贈与税対象。
​直系尊属特例税率適用で、基礎控除110万円後約120万円税額は妥当(追加贈与なし前提)。申告期限2026年3月15日。

相続時精算課税の選択可否
解約時申告で「相続時精算課税選択届出書」を初提出すれば、この800万円に適用可能(遡及不可だが新規選択OK)。

2500万円控除内なので贈与税0円。祖母生存中は追加贈与も非課税(予定なしOK)。

祖母死亡時の扱い
相談者様(孫)が祖母の法定相続人でない場合(父・叔母が相続人)、相続財産に800万円加算されず、相談者様に相続税負担なし。

加算は祖母の相続税総額計算時のみ(父等が申告)。相談者様は納税義務者にならず、手続き不要。

選択の推奨
相続時精算課税選択で贈与税0円+相続税実質無負担となり、暦年課税より有利。

ただし、祖母死亡後3年以内追加贈与は相続税加算リスク(該当なし)。申告前に税務署相談かお近くの税理士に確認するのがよろしいかと思います。

良波先生

お忙しい中、非常に分かりやすく丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございます。とても助かります。

相続時精算課税を選択した場合、将来祖母が亡くなった際に、私自身の負担はなさそうですが、
祖母の法定相続人である父(や叔母)が相続する財産に当該800万円が加算されてしまい、またその申告や納税の義務も父達に課されてしまうのですね。
その点を見落としておりました。大変お恥ずかしい限りです。少し考えてみます。

ところで、追加の質問で誠に恐縮なのですが、「e-Tax」にてスマホで贈与税の申告書を作成する際、
「贈与を受けた財産の種類/細目/利用区分」等の入力欄に、「(直系尊属から非課税の一括贈与を受けた)教育資金の管理残高」というような選択項目はあるのでしょうか。
もしそのような選択肢がない場合、単に「金銭信託」等を選択して申告を進めることになるかと思いますが、
暦年課税を選択した場合、一般的な財産と教育資金の管理残高とでは税率が異なる場合もあるのではと少し気がかりです。
国税庁の案内(下記URL)を参照しましたがよく分からないためお伺いする次第です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2025/pdf/manual_01.pdf
もっとも、申告期間開始の2月2日以降に実際にe-Taxにログインして試してみれば分かるはずので、お心当たりがなければ本件はご放念ください。

このたびはどうもありがとうございます。

本投稿は、2026年01月09日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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