離婚の伴う税金について
現在、夫からのDVにより離婚協議中です。
慰謝料を貰いかつ多くの資産を受け取る条件で進めています。
離婚における財産分与は基本贈与税は掛からなと言う事ですが、過度な場合は発生すると知り、どの程度の場合に発生するかを確認したいです。
比率は、私6:夫1となります。
なお、住宅ローンの残債は夫が支払い続け、完済後は私に名義変更となり、ローン残債を入れると夫側は実質マイナスです。
また、夫が親から相続した資産も含まれており、私の取り分の3割程度の金額です。
今回の様な場合は、贈与税や住宅名義変更にともなう譲渡所得税は発生しますでしょうか?
夫に財産を渡したくないですが、税金を支払うと子供に残す分が減ってしまうので、どの程度であれば税金が発生しないかも知りたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
基本的に財産分与は、慰謝料ということであなたが受け取るので、贈与税はかかりません。
夫側には、不動産を慰謝料という対価で、妻に渡しますので、夫に譲渡所得税の課税が生じます。
西野様
ご回答ありがとうございます。
国税局の下記のページに贈与税がかかる場合が記載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
今回、6:1とかなりの割合を私が受け取り、かつその中には夫が親から相続した特定財産が含まれております。(私の取分の3割〜4割が特有財産です)
また、慰謝料としたとしても、DVの相場よりもかなり高額になって、それでも贈与税が掛からないのでしょうか?
また、夫側に譲渡所得税が掛からない方法はありますでしょうか?
子供が相続する夫側の資産を少しでも減らしたくないためです。
基本的に相談者の方と法的解釈等で議論を行うつもりはありませんことを申し添えます。
また、国税の職場で、相続税・贈与税の担当部署で、管理職を含めて長年勤務してきましたので、あなたが記載されている内容(タックスアンサー)や通達も熟知しております。
相続税基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条《財産分与》、第771条《協議上の離婚の規定の準用》及び第749条《離婚の規定の準用》参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
実際問題として、「一切の事情を考慮しても過当な場合」これを確認するのは、私は難しいと考えます。なので、損害賠償的な意味合いを含めたものですから、ほ脱(脱税をすること)を前提でなければ、否認はされないだろうと思います。
ただ、最終的に判断を行うのは、個別事情等を伺っているわけではありませんので、無料相談での限界はあると思います。
本投稿は、2026年01月13日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







