生前贈与
土地を贈与された時に、法務局の人に登記する時所有している土地の固定資産税の紙を提出してくださいと言われました。
相続時課税制度で、税理士さんにお願いするときも評価額載っている紙は入りますか?
事前にコピーとっておいたほうがいいですか?
税理士の回答
法務局では登録免許税の算出のために、固定資産税評価額が記載されている納税通知書または評価証明書が必要です。
土地の贈与(相続)税評価のためには、倍率地域であれば固定資産税評価額が必要ですし、路線価地域でも地積が必要ですので税理士からは納税通知書または評価証明書を求められます。
税務申告に当たっても参考にしますので、保存しておいてください。
本投稿は、2026年01月20日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







