親族からの結婚資金の贈与税について
去年4月に挙式しました。結婚資金として同時期に父から120万、兄弟2人から合計101万、以上3人から合計221万を銀行振り込みして受け取りました。手渡しよりも振り込みの方が楽だからという理由です。
しかし、恥ずかしながら贈与税というものがあることを最近になり知りました。110万を差し引いた残額が対象とのことですが、父+兄弟の差額なのか、父、兄弟は別々に計算するのか、また贈与税が合計いくらになるのか教えてください。
申告の方法もわかりません。
結婚資金用の口座を開設していればそこに振り込みなら非課税で済んだみたいですが。。
無知ですみません。
税理士の回答
税理士法人翔和会計の田本と申します。
贈与については、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものについては非課税扱いになりますので、社会通念上考えられる親族からの結婚資金の贈与は非課税にあたります。
式を挙げておらず費用が掛かっていないなどご相談者様の手元にそのまま資金が残っているのであれば贈与の申告も考えたほうが良いかと思いますが、
例えば結婚式費用が400万円かかり半分の200万円を援助してもらったなどのケースなどであれば社会通念上でも非課税の範囲と考えられます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月22日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







