年金保険 解約返戻金について
個人年金保険の解約返戻金への税金について教えてください。
マニュライフ生命の、こだわり個人年金という商品に加入しております。
契約者、親(私)。被保険者、子供(16歳)。受取人子供。
現在契約9年目ですが、途中解約しようと思っています。
解約返戻金(2,527,000)が払込み保険料(2,229,000)より、約30万程おおくなるのですが
受取人が子供になっていると、贈与税がかかってきますよね。どのくらいになるのでしょうか?
また、出来るのかわからないのですが、受取人変更の手続きを先にし、私が解約返戻金を受け取る形にしたほうがよいのでしょうか?
税理士の回答
(1)お子様への贈与税は以下のようになります。
払込済み保険料は関係ないので、2,527,000円 - 基礎控除1,100,000円 = 1,427,000円
1,427,000円 x 10% = 142,700円 となります。
(2)受取人をあなたに変更した場合
一時所得になります。一時所得は特別控除額が50万円あります。他に一時所得がない場合、
2,527,000 - 2,229,000 - 500,000 = -202,000円 とマイナスになるので、一時所得からは税金がかかりません。
本投稿は、2026年02月03日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







