[贈与税]住宅資金贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与について

現在、中古物件(2,000万円)の購入を検討しています。
その際、妻の親からの住宅資金贈与と暦年課税の非課税分について援助をしてもらえることになりました。
名義は金額にあわせて共同名義にします。

夫:1,190万ローン
妻:実家の親から住宅資金贈与(700万)+暦年課税(110万)=810万の贈与

質問① この場合のケースで810万円は非課税という考えで正しいでしょうか?
質問② 贈与を受けた810万円で手付金260万を支払っても大丈夫でしょうか?
    手付金だけは、自分の預金から払わないといけないなど条件はありますか?
質問③ 贈与を受けるにあたり、どのような方法で現金を受け取っても大丈夫でしょうか?たとえば、親から子へ銀行振り込みでないといけないとか、現金でもらってもいいとかなど。
    またお金をもらう場合に何か、正式な書類等は必要でしょうか?
質問④ お金を受け取るタイミングは、不動産の契約前でも大丈夫でしょうか?

以上、ご回答のほどよろしくお願い致します。     

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与契約書は作成しておかれると宜しいのかと存じます。贈与と不動産の購入が同一年度であれば、簡便です。※説明等が不要になるため。

他、ご見解の通りかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

現金ではなく、振込にしたほうが、お金の流れが容易にわかるため、後日、質問されたら説明しやすいと思います。

早々にご返答ありがとうございました。
どちらの回答も知りたい情報でしたのでベストアンサーは選べませんでした。

どちらかをとの事でしたのでベストアンサーを選択させていただきました。

追加で質問ですが、今回の場合、住宅資金贈与を受けた場合は、非課税になりますが、贈与を受けることにより所得税が贈与分も含めおさめなければいけなくなるのでしょうか?
また贈与を受けることにより他の税金などが増えることがありますか?

勉強不足ですみませんが、よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税となります。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税贈与は、贈与税を期限内に申告して初めて非課税になります。
期限内、というのがポイントですね。ご留意ください。

ポイントありがとうございます。
期限内に忘れず申告したいと思います。

本投稿は、2018年05月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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