贈与税の申告における財産の分類について
①親が子供名義の通常貯蓄口座にお年玉等を貯金して、管理しており、子供の就職時に通帳を渡した際に110万円以上である場合、贈与税の対象になるかと存じますが、この場合、贈与税の申告時に入力する財産の種類、細目、利用区分又は銘柄・名称等の欄及び財産の所在地の欄はどのように記載すればよいでしょうか。(通帳を受け取った時には既に子は転居済み)
②paypayで送金を受けた場合と図書カードの贈与を受けた場合、それぞれの財産の分類(種類、細目等)と所在地はどのように記載すればよいでしょうか。
税理士の回答
上田誠
①親が管理していた預金を就職時に実質的に移転した場合は、その時点で贈与と判断される可能性がございます。
申告書の記載は、
財産の種類:金銭
細目:普通預金
利用区分又は銘柄・名称等:金融機関名・支店名・口座番号
財産の所在地:当該金融機関支店の所在地
と記載いたします。
②PayPay送金は金銭の贈与として扱います。
財産の種類:金銭
細目:電子マネー
利用区分又は銘柄・名称等:PayPay残高(アカウント名等)
財産の所在地:受贈者の住所
と記載いたします。
図書カードは金銭以外の財産として扱います。
財産の種類:その他の財産
細目:商品券・プリペイドカード
利用区分又は銘柄・名称等:図書カード
財産の所在地:受贈者の住所
と記載いたします。
本投稿は、2026年03月01日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







