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リフォーム資金について

太陽光パネルの設置をするのですが、親が高齢の為一括ローンが借り入れが難しく、一括での支払いもできない為、同居の子が資金を調達し設置する場合に、金銭貸借契約書を作成し親から子に返済をすると贈与には当たらないのでしょうか?土地建物は親の所有です。

税理士の回答

ご理解の通り、金銭貸借契約書を作成し親から子に返済をすると贈与には当たらないです。

本投稿は、2026年03月24日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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