[贈与税]子供名義口座金の親利用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義口座金の親利用について

子名義の口座(親の預金)より直接、親名義宅のリフォーム代に振り込み支払いする場合では、贈与税はかからないでしょうか?

・私は子供側です。
・先日、子(成人済)名義の口座に親が預金をしている事が発覚しました。
・現在、親名義の家に居住中ですが、リフォーム予定です。

子供名義口座は親のお金の為、子が預金を下ろして受け取る→親に渡すのでは、2度贈与税がかかるかと思います。

また、子の自己資金から親名義宅をリフォームする場合も贈与税がかかると思いますが、当初記載の方法では贈与税は減らせますでしょうか?

税理士の回答

こどもの預金は、親のお金かどうかのことが重要。
なぜこのようなことが繰り返し行われるのか。
贈与贈与と騒がねばいけません。
贈与でなければ、全額親の預金に移してください。
贈与ならば、贈与税の申告をお願いします。
よろしくご検討ください。

先の質問は贈与になるという事ですね。ありがとうございます。

その場合、親の預金に移す際には子供(名義人)が成人済の為に振り込み手続きを行う必要がありますが、本来の持ち主が親の場合はその行為は贈与に当てはまらないという認識でよろしいでしょうか?

その場合、親の預金に移す際には子供(名義人)が成人済の為に振り込み手続きを行う必要がありますが、本来の持ち主が親の場合はその行為は贈与に当てはまらないという認識でよろしいでしょうか?
それでよいです。
あるときは、贈与。ある時は、名義預金。
都合のよい主張にならないため、しっかりと証拠を保存ください。
皆さんその時々の都合のよい主張をします。
ある意味裁判所も・税務署も、うんざりしていると考えます。
どうか、そのようにならないことを念願しています。

本投稿は、2023年03月19日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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