未成年子供に贈与したお金を一時的に親が使いたい
未成年子供名義の口座に年110万を超えないように、現在220万貯めています。うち、200万は定期預金にし、もうすぐ満期を迎えます。子供には、通帳や印鑑の存在、贈与したこと、を説明し、子供自身でもお年玉などを少し入金しています。
この度、中古車購入に迫られ、満期になる200万のうち160万を使いたいです。毎月返済というか補填しながら戻すつもりでいますが、160万を動かすと贈与税かかりますか?借用書を作れば問題ないですか?または、いずれの心配もなく、問題ない行為ですか?
税理士の回答
厳しいと思われるかもしれませんが、未成年の子に贈与するのは子にとって利益になるため贈与契約が成立するとしても、未成年の子から贈与されたり、借り入れる契約はできないものと思われます。
すでにお子様の財産なのですから、親がそれを使おうと考えるべきではないのではないですか。
本投稿は、2026年03月31日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







