孫への贈与
教えてください。
父が私の子供(3才と1才)に100万円ずつ贈与したいと言っています。
感謝しか有りませんが、3才と1才の子供が、自分で通帳の管理なんかできませんよね。
将来、名義預金にならないようにするには、税法的に気をつけることはありませんか?
勿論、贈与契約書は取り交わし、親権者は、私達両親となります。
気をつけることを教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
契約書を作成します。孫は法定代理人(お母様と、お父様が鳴ると思います)。
管理は、親がしてもよいです。絶対に使わないでください。
できれば、111万円を贈与して、税務署に納税記録を残してください。
竹中税理士先生
ご返答有り難うございます。
父から贈与されたお金の中から、孫の幼稚園代等に使用できませんか。
領収証はきちんと保管します。
ご教示お願い致します。
竹中公剛
父から贈与されたお金の中から、孫の幼稚園代等に使用できませんか。
できないと考えます。
孫の幼稚園代は、親の負担です。孫が自分のお金で支払ってと言いますか。
それならば、祖父から、直接幼稚園に振り込めばよい。
本投稿は、2026年04月19日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







