リフォーム費用に関する贈与税について
義父(家内の実父)名義の固定資産税560万円の建物(居住用)があります。
この建物を義父5%、家内5%、私90%で持ち分を変更する登記をしました。その後に私の費用で1500万円かけてリフォームした場合、私から義父と家内にそれぞれ1500万円×5%=75万円を贈与したことになりますが、110万円の非課税枠があるので義父と家内に贈与税は発生しない、という認識で合っていますでしょうか?
義父や家内は他の贈与はないという前提で教えてください。(建物の持ち分変更で義父から家内に贈与が発生しますが。ひとまずそれも無しという前提でお願いします)
税理士の回答
竹中公剛
10%くらいなので、誤差の範囲内ではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
質問者さまのお考えのとおり、自分の持分割合のリフォーム代を負担しない二人への贈与となっても非課税枠の範囲内ですので贈与税は生じません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでも参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月14日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







