リフォーム費用の贈与税について
名義が妻と夫50%ずつで所有している住宅があり、今回リフォームを予定しています。
リフォーム資金が3000万だとして、例えば妻500万、夫2500万で住宅ローンを組むとします。
その場合、建物名義は半分ずつなのに夫と妻の住宅ローンの支払い額の差が発生してしまうと贈与税が発生してしまうのでしょうか?半分ずつではなく妻が一部でも支払っていれば贈与税は発生しないのでしょうか?
本来であれば1500万ずつローンを組むことがいいのでしょうが、今後のことを考えて夫に多めに支払ってもらいたいと思っています。
夫の建物名義の割合を増やすことは考えておりません。
贈与税がかからない、リフォーム資金の支払い方があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住谷慎一郎
結論から申し上げると、登記簿上の所有割合と、リフォーム代の支出割合が違ったとしても、その差額が贈与となることは御座いませんのでご安心ください
リフォーム代を支出した方が、その資産(資本的支出という)をそれぞれ金額ごとに所得したという整理になります
仮にその住居を売却した際には、売却代金からマイナスする取得価格がリフォーム代の差額だけ異なり、譲渡所得が、奥様とご主人様で変わる、という整理でよろしいと思います この場合、どのリフォーム代をどちらが出したか、支出が明確になる証票を残して置いて下さい。建物の所得価格に入らないリフォーム代もありますので、この場合は、譲渡の計算には入りません
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
リフォーム代3000万で夫が2500万、妻500万で借りた住宅ローン控除は、名義が半分ずつなので夫も妻も1500万円分が住宅ローン控除の上限となり、
夫2500万の住宅ローンは残額1500万になるまで1500万円分控除されるのでしょうか?それとも名義分は関係なく最初から2500万で住宅ローン控除されていくのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月21日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







