贈与税の対象かどうか
はじめまして。
夫名義の口座から妻名義の口座へ1000万振り込んだ場合の、
贈与税について質問させてください。
よろしくお願い致します。
会社員の夫、専業主婦の妻(収入なし)、結婚10年目、
夫の給与はすべて夫名義の口座へ振り込まれています。
この度、貯蓄も増え、しばらく使う予定がないので、
このままただ普通預金へ預けているのも、もったいないと思い、
個人向け国債や社債を申し込もうという話に夫婦間でなりました。
夫は平日仕事があるので、私(妻)が銀行、証券会社へ行き、話を聞いてきました。
その結果、申し込みしたいと思う商品があったので、近いうちにまた証券会社へ行く予定ですが、
夫は平日仕事ですので、申し込みは便宜上、私(妻)名義でしようという話になりました。
しかし、妻名義の口座は結婚以前の貯蓄しかなく、資金不足でしたので、
夫名義の口座から妻名義の口座へ1000万振込み(ネットにて)をいたしました。
現時点ではこの状態です。
[質問①]
後日、私(妻)が証券会社にて妻名義で国債もしくは社債を申し込む場合、
今回振り込んだ1000万は夫婦間での贈与になり、贈与税支払いの対象になりますでしょうか?
また支払いの対象、対象外を問わず、
心配ですので、やはり夫名義の口座へ1000万を戻し、
夫名義で国債もしくは社債の申し込みをしたいと思っていますが、
[質問②]
妻名義の口座から1000万を夫名義の口座へ戻した場合、同年内中の移動でプラスマイナスゼロになれば、贈与税対象外でしょうか?
[質問③]
もしくは夫から妻へ1000万、妻から夫へ1000万となり、二重に贈与税の支払い対象となってしまうのでしょうか?
最後に、、
[質問④]
今回のように貯蓄の為、夫婦間でお金の移動をする場合は
贈与税の支払いを避けるには、年間110万以下にするしか、
ないのでしょうか?
年間110万の移動であっても贈与税以外に気をつけるべき、税金や注意点がありましたら、ご教示ください。
ご返答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①お互いに贈与の合意がないので、贈与税の対象とはなりません。
②初めから、贈与税の対象ではありません。
③ ②と同じで、贈与税の対象とはなりません。
基本的には、妻名義の預金は、夫の財産と見ますので贈与税の問題はありません。
ただし、運用益を妻が申告したり、妻名義で生活必需品以外の物を購入すると贈与税の対象となりますので、ご留意ください。

質問①
ご夫妻が、妻名義の債券を夫のものと認識していれば、夫の名義資産(夫の財産)で贈与にはなりません。しかし、税務署は目を付けるでしょう。妻名義にした理由が、『平日は会社があるから』というのでは、個人的には余り説得力を感じません。
質問②
同年内中ですか…。
早めに意思決定をして、戻されるなら早い段階で戻された方が良いですね。
質問③
それは、まずないかと思います。聞いたことがありません。
しかし、『夫の国債を買ってもらおうと預けたけれど、国債を買うのをやめたので戻した。』と、堂々と言える、早めの段階で戻しましょう。
質問④
110万円以下であれば、特に注意する点もありませんが、例えば、
『100万円ずつを10年に渡って贈与する』のような、毎年の贈与が、過去の大きな贈与契約の分割金と解釈されるような契約はやめましょう。贈与契約時に総額の贈与があったことになります。
20年たったら居住用家屋の一部とその敷地の一部の贈与をして、当該居住用不動産を売却した際に、夫婦それぞれ3000万円、2人で6000万円の控除を受けられるようにするなどが、安全な配偶者自身の財産を作る方法です。
富樫修一 税理士 様
早急にご返答頂き、ありがとうございます。
南吉彦 税理士 様
分かりやすいご返答をありがとうございます。
出来るだけ、どこにも目をつけられずに手続きしたいと思いますので、
早急に夫の口座へお金を戻し、債券の購入は夫名義で申し込みしたい思います。
また、
たとえ、年間110万以下の贈与でも10年に渡って毎年振込むのは好ましくないとのことですが、
(今回のように110万以上が難しいなら、毎年上限以下を私(妻)の口座へ移し、リスク分散しようと思っていました。)
[質問①]総額いくらなら、もしくは何年連続なら大丈夫というルールがあるのでしょうか?
さらに質問なのですが、
[質問②]
それとも、妻名義の口座に移したが、
リスク分散の為で、所有は夫という認識であれば問題ないということでしょうか?
(現在、ほとんどの貯蓄が夫名義となっており、リスク分散する為、少し妻名義へ移せればと考えております。)
度々質問してしまいましたが、
ご返答頂けると助かります。

質問①
回答の趣旨が伝わっていませんね。
毎年110万円以下なら、何年続けても贈与税は掛かりません。
『1000万円差し上げます。でも、10年の分割です。』ですと、契約年に受贈債権1000万円が発生して、あとの9年は単なる債権の回収で、贈与ではないですの意味です。
毎年毎年、その時々で、100万円ずつを10年間なら、暦年課税の基控除110万円以下で非課税です。
質問②
配偶者に資産を贈与すればリスクの分散にはなりますが、それは、まさに贈与でしょう。
原則は、名義が変われば贈与です。
資産を配偶者に移したいのであれば、名義変更の理由をいろいろ考えるより、繰り返しになりますが、まずは、非課税の規定の利用を考えた方がよろしいかと存じます。
南吉彦 税理士 様
早速のご返信、ありがとうございました。
失礼しました。
最初の質問④のご回答を少し勘違いしていました。
非課税の規定の利用を考えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月08日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。