暦年贈与のつもりが定期贈与になるの?
現在家族で住んでいる土地の名義が親戚の名義だったため、その土地を自分と父が贈与してもらうことになりましたが贈与税、取得税、登記費用、司法書士費用が思ったより高額だで経済的負担を考え今年、直ぐ支払えるだけの範囲で半分贈与することにし今後は経済状況を踏まえ父や親戚と相談協議の上考えるとしました。
経済状況が許したとしてもし来年、贈与するとなった場合、税務署に贈与税の計算を尋ねてみたら一揆に贈与を受けるより分けて贈与税を計算した方が(110万控除で)かなり安くはなってますが知り合いから定期贈与と思われて結局は一気に贈与を受けた時と変わらない税金を請求されるのでは?指摘を受けました。
定期譲与に詳しい先生方どうぞ教えてください
税理士の回答
ご質問の件ですが、ご友人が指摘されているのは、税務上の「定期金給付契約に基づく贈与(定期贈与)」とみなされるリスクかと存じます。
最初から土地全体を贈与する約束があったにもかかわらず、税額を抑えるために単に時期を分けて贈与したと税務署に認定されると、初年度に土地全体の贈与があったとして多額の課税をされる恐れがあります。
しかし、今回のご方針のように「今年は半分の持分のみ贈与し、残りは今後の経済状況等を踏まえて協議の上で決める」という実態であれば、当初から残り半分の贈与が法的に確定しているわけではないため、定期贈与とみなされるリスクは低いと考えられます。
税務署からの指摘を確実に防ぐためには、来年以降に改めて持分の贈与を実施する際、その都度当事者間で合意し、「その年ごとの贈与契約書」を毎回作成することが重要です。「最初から全体を贈与する」といった一括の合意書などは作成せず、毎年独立した贈与であることを書面で明確に残しておくことをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
土地などの場合には、その都度の贈与になると考える。
理由は、登記簿に所有権の移転理由がはっきりと明記される。
また、贈与契約書も作成されている。
安心ください。
本投稿は、2026年08月18日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







