相続時精算課税選択届出書の提出時期について
相続時精算課税の選択について、提出時期に関して教えていただきたい点があります。
今回、祖父から110万円もらったタイミングで「相続時精算課税選択届出書」を郵送してしまいました。様式は令和6年のところからとりました。
国税庁の案内では、申告がいる場合は「贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の提出期間内」に提出する必要なこと書いてありますが、
以前暦年課税の申告した際に期間前の1月でも受付てくれました。
今回の届出書もなんの連絡もないので、有効なものとして扱われてるのでしょうか?
それとも、提出期間より前に提出した場合、この届出書は 無効扱い になるのでしょうか。
税務署に電話してややこしくなる前に、どういうものか教えてもらえるとありがたいです。
税理士の回答
竹中公剛
今回の届出書もなんの連絡もないので、有効なものとして扱われてるのでしょうか?
それとも、提出期間より前に提出した場合、この届出書は 無効扱い になるのでしょうか。
税務署に電話してややこしくなる前に、どういうものか教えてもらえるとありがたいです。
ややこしくはならないので、電話をして聞くことが一番です。
よろしくお願いいたします
申告期間前に提出された申告書は、申告期限内に提出されたものとして取り扱うことになっていますので、暦年課税の申告した際に期間前の1月でも受け付けてくれます。
このため、来年提出すべき「相続時精算課税選択届出書」を今年提出した場合であっても同じような取り扱いをするはずですが、提出時期があまりにも早すぎるので、また、来年提出すべき申告書の様式が変更されている可能性もありますので、来年2月1日に問題なく受理されているのかどうか確認したほうが無難だと思われます。
ご連絡ありがとうございます。申告書と届出書で扱い違うのかなとも思いました。確かに様式に7年分でてませんので、一月より前だと、効力あるのかわかりませんね、無効かもしれないので、もう一度だしてみます。
「相続時精算課税選択届出書」は、原則として贈与税申告書に添付して提出することになりますが、贈与額が110万円以下で申告する贈与税がない場合には「相続時精算課税選択届出書」のみを提出します。
年末までに追加の贈与があり、110万円を超える部分の贈与額に相続時精算課税制度を適用する場合には贈与税の申告が必要になるため、来年になってからもう一度見直すべきだと考えられます。
竹中公剛
ご連絡ありがとうございます。申告書と届出書で扱い違うのかなとも思いました。確かに様式に7年分でてませんので、一月より前だと、効力あるのかわかりませんね、無効かもしれないので、もう一度だしてみます。
もう一度出す場合には、前のを取り下げます。
税務署は面倒です。
係に聞いてください。
本投稿は、2026年09月13日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







