住宅ローンの繰り上げ返済のための親からの借金、もしくは贈与について
以下についてアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
前提条件
・住宅ローンの繰り上げ返済のための親からの資金援助
・資金援助の方法は親からの借金、もしくは贈与
①年間110万までの贈与には贈与税がかかりませんが、以下の条件では定期贈与とみられ基礎控除対象外となる可能性が高いと聞きました。基礎控除分として取り扱うのは難しいでしょうか。
・12月に100万、翌1月に100万を贈与される。
・全額をローンの繰り上げ返済にあてる。
②親から借金をする場合、借用書を取り交わす予定です。以下についてご教示ください。
1)返済期限に上限はないでしょうか。
2)1)に上限がない場合、例えば200万を借りて毎月1万円ずつ返済としても良いのでしょうか。
3) 利息なしとした場合、支払われない利息が親から私への贈与とみなされた場合も、年間の利息が110万をこえないのであれば、実質的には問題ないと理解しております。間違いないでしょうか。
4)延滞金も0円として問題ないのでしょうか。
細かな内容となり申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①
贈与税は暦年単位となりますので、特に問題ありません。
実務上も、しばしば実行される対応であり、個人的には特に税務上問題とされたことはありません。
ただし、できれば、その都度、簡便的な様式で構いませんので、贈与契約書を作成することをおすすめ致します。
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②
1)平均寿命を超えない程度が無難と考えます。超えたからといって直ちに贈与となるわけではありませんが、無難で保守的に対応することをおすすめ致します。
2)毎月1万円ずつ返済で、約16~17年程度で、特に問題にならないと考えます。
3)間違いありません。利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合(相続税法基本通達 9-10)に該当すると考えます。
4)問題ありません。
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補足)
②について、途中で、一部返済免除(贈与)することも可能です。いずれにしましても、贈与・金銭消費貸借・返済免除など、契約書・覚書等を書面にて作成しておくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
② 1) について補足させてといただきます。
平均的な余命を超えた期間であったとしても、それだけでは直ちに問題にはならないものの、税務上の贈与認定リスクが生じると考えます。
まず、裁判所は、貸与であることが明らかな場合でない限り、贈与があったと認めるのが相当・・・と考えています。
次に、課税庁は、親族間における平均余命を超える長期貸借については従来から贈与の指摘傾向が強いです。また、一部の国税局では内部の職員向けの文書においてその旨明記していると国税OBセミナーで聞きましたので、無難で保守的に対応することを個人的にがおすすめ致します。
つまり、親族間の資金提供・付与について、贈与ではなく貸与であることを明らかにするところがスタートとなり、課税庁の考え方を理解したうえで、リスクを判断することになります。
宜しくお願い致します。
既回答のとおりと考えますが、①について一点補足します。
12月に100万円、翌年1月に100万円を贈与したという事実だけで「定期贈与」となるわけではありません。
ポイントは、当初から「合計200万円を贈与する」という約束があり、それを2回に分けて受け取ったのか、それとも12月の100万円と翌年1月の100万円について、それぞれ別個に贈与が行われたのかという点です。
後者であれば贈与税は暦年ごとに判定しますので、それぞれ他の贈与と合わせて年間110万円の基礎控除の範囲内であれば、贈与税は生じません。
その意味でも、既回答にあるように、その都度贈与契約書を作成し、実際の資金移動もそれぞれ行っておくと関係が明確になると思います。
お二人の方に早々にご回答いただきありがとうございました。大変に参考になりました。大変ありがたいです。
そのような中で重ねてのお伺いとなり申し訳ないのですが、①の贈与で進める場合、贈与契約書を作成し、資金移動も口座間で行った上、たとえば、12月100万円贈与→翌1月100万円贈与→同月内に全額(+自己資金)ローン返済とした際は、「定期贈与」とみなされる可能性は低いのでしょうか。
本投稿は、2026年10月05日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







