贈与税について
妻名義の口座預金からアルファードを購入した場合に車検証を所有者は妻 使用者は夫で登録した場合 贈与税はかかるのでしょうか?
御教示をどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
荒川直宙
結論から申し上げますと、原則として贈与税はかかりません。
購入資金を出したのが妻であり、車検証上の「所有者」も妻であるため、実質的な所有権の移転(贈与)が起きていないためです。以下に理由と、税務上気をつけておくべき注意点を整理しました。
【1】贈与税がかからない理由
贈与税は、財産の所有権が無償で他人に移転した際に課税されます。
今回のケースでは、代金を支払ったのが妻の預金であり、車検証上の「所有者」も妻名義となっています。したがって、アルファードの所有権は妻に帰属しています。
夫は車検証上の「使用者」として登録されているに過ぎず、車の所有権を取得したわけではありません。夫婦間で生活用として車を無償で貸し借り・共用すること(使用貸借)も、日常生活の範囲内であれば、通常、贈与税の問題は生じません。
【2】税務上注意すべき3つのポイント
◆ 妻口座の資金の出どころ(名義預金のリスク)
最も注意が必要なのは、購入に使った妻名義の口座預金の原資です。
その預金が妻自身の収入(給料や事業収入、独身時代の貯蓄、親からの相続財産など)であれば問題ありません。
しかし、専業主婦の方などで「実質的に夫の収入から生活費等の名目で移した預金(名義預金)」から支払った場合、税務上は「夫の財産で妻名義の車を買った」とみなされ、夫から妻への贈与を疑われるリスクが生じます。贈与とみなされた場合、年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が課税されます。
◆ 車の維持費の負担関係
自動車税(種別割)の納税義務者は原則として所有者である妻ですが、日常的に車を利用する夫が自動車税やガソリン代、任意保険料などを負担することは、夫婦間の通常の生活費の負担の範囲として問題ありません。
◆ 将来の売却代金・下取り代金の行方
将来そのアルファードを売却や下取りに出した場合、売却代金は所有者である妻に帰属します。
その売却代金を夫の口座にそのまま入金したり、夫名義の別の車の購入頭金に充てたりすると、その時点で「妻から夫への贈与」とみなされるおそれがありますのでご注意ください。
【3】まとめ
代金を負担した妻が車検証の所有者となっている限り、夫が使用者であっても贈与税は原則かかりません。購入代金が妻固有の財産から支払われていることを確認しておけば安心です。
少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
早速の御回答を誠にありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年10月14日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






