贈与税の時効、について
御担当の先生
贈与税の時効は「6年(悪質なケースは7年)」と聞いたことがあります。
それゆえ、基本的には
贈与(たとえば、父親から息子に120万円を贈与)した日(たとえば2001年1月1日に贈与)から
8年目(2009年1月1日)以降は、その贈与について
年間110万円を超えていた(ここでは10万円)としても、
その110万円を超えていた分(ここでは10万円)について
課税されることは無い、と考えてよいのでしょうか?
税理士の回答
正確には、たとえば2001.1.1に贈与があった場合、申告期限は2002.3.15ですから、7年を経過する2009.3.16以降は時効により課税されることはないということです。
本投稿は、2026年10月15日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






