息子名義の通帳
産まれから、息子の名前で通帳作り、お年玉やお祝い、児童手当、うちらの口座からと色々貯めてきました、
貯めては使っての繰り返しでした、
去年名義預金って知りました‥‥
息子名義通帳から40万現金手渡し、40万車会社に振り込みました、
贈与契約書日付間違いで書いてしまい、もう一度作ります、
作る場合、息子名義の通帳から引き落とししたみたいな事を書かないといけないでしょうか?
調べたんですが、分からなくなり
正しい事書きたいです
詳しい方いたら、よろしくお願いします
税理士の回答
ご子息が生まれてから、ご子息名義の預金を貯めては使っての繰り返しをしたのは親で、その預金をご子息が使ったことがない預金であれは名義預金と考えられます。
つまり、実質的に親の預金です。
そうすると、その預金を親名義にしても問題はないのですが、1年間に110万円の範囲で預金を戻すことをお勧めします。
2 年前あたりに、息子名義通帳から40万おろして息子に現金手渡し、40万車会社に振り込みして、息子就職する為、引き落としして使いました、
引き落としして使ったのは、ほぼ息子に使ったのかと‥‥‥
残高3万あったのを今年息子に全て渡したのです、
贈与契約書の書き方分からなくなってしまい
竹中公剛
貯めては使っての繰り返しでした、
去年名義預金って知りました‥‥
息子名義通帳から40万現金手渡し、40万車会社に振り込みました、
名前が息子さんだけで、まさに名義預金です。
息子さんのお金は、息子さん以外使ってはいけません。
その意識で、今後は、作成入金をお願いします。
今あるお金は一度すべて引き出して、0円にしてから、お始めください。
車の頭金40万車会社に振り込みして、息子に40万現金手渡して、残高3万あったのですが
次の年息子に通帳、カード全て渡しました
良かったのでしょうか‥‥‥
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
・息子さまに通帳・カードを渡して、息子さまが贈与を受けたことを認識して、息子さまの自由な管理下となるまでは、その息子さま名義の口座は、質問者さまの所有財産となります。
・これまでの生活費のためのに使った分は何の問題もありません。
・「40万現金手渡し、40万車会社に振り込み」した分について、前者の40万円が何の目的か不明ですが、いずれにしましても贈与税の基礎控除110万円以下ですので、申告不要です。
・贈与が上記だけという前提でしたら、贈与契約書の作成は省略しても実務上問題になりません。
・次の年、残高3万円の口座を息子さまに渡しても、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、申告不要です。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
40万現金手渡しは、息子にこれから色々使うだろうと思い息子に渡しました、
色々してたら、分からなくなり‥‥
将来旦那や私が死んで税務調査ならない為に、したいのです‥‥
竹中公剛
40万現金手渡しは、息子にこれから色々使うだろうと思い息子に渡しました、
上記が問題です。
息子さんのものなら、息子さんが引き出せばよいのに、
渡した。・・・渡した人の支配下です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月18日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







