満期金について
JAの建物共済に契約をしていて、今年10年満期を迎えます。
母が契約者(掛金払ってます)になり、子である自分が被共済者になり、10年後の満期金の受取人も被共済者となっています。
当時の担当からは、母が掛金を払っていればその掛金が110万円以内であれば暦年贈与内で収まり贈与税がかからないと教えていただきました。また満期金については被共済者が受け取っても贈与にならず一時所得になると説明がありました。
しかし、満期を迎える今年。担当が変わりその担当からは満期金は贈与だと言われました。
またその担当者からは満期まで満期金受取人を母に変更することで一時所得にできるとのことでした(税務署はそこまでみないのでとのこと)
お聞きしたいのは
1.被共済者である自分が満期金を受け取った場合は結局贈与でしょうか?一時所得でしょうか?
2.満期金を母が受取人にした場合はどうなるのでしょうか?
3.満期までに受取人を母に変更したら問題ないのでしょうか?
税金について詳しくないのでどなたか、わかりやすく教えていただければ幸いです。
税理士の回答
満期金は、被共済者の名義だけでなく、掛金を実際に負担した方と受取人の関係で課税を検討します。母が負担し子が受け取る場合は贈与税、母自身が受け取る場合は一時所得等の問題となる可能性があります。「毎年の掛金が110万円以下」という理由だけで、満期金も非課税とは判断できないと考えられます。受取人変更の効力や満期金の帰属を含め、共済証書・払込履歴・変更手続書類をJAと税務署または税理士へ示し、受取り前に確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
110万円については、満期金がというよりも、毎年の掛金自体が110万円で収まってるなら掛金は非課税ということです。
ちなみに、契約上、被共済者が受け取ると設定されていても、質問の通り掛金負担者と満期金受取人が違った場合満期金受け取り時に贈与が成立するということでよろしいでしょうか?
ご質問の順にお答えします。
【結論】 お母様が掛金を負担し、ご相談者様が満期金を受け取る場合は「贈与税」の対象で、一時所得ではありません。追記のご質問のとおり、贈与とされるのは「満期金を受け取った時」です。
①ご相談者様が受け取る場合 (掛金を全額お母様が負担されている前提です) 掛金を払っている間は契約者であるお母様の財産のままで、ご相談者様には何も移っていません。そのため「毎年の掛金が110万円以内だから非課税」という整理はできず、満期時に、お母様が負担した掛金に対応する満期金がまとめてお母様からの贈与とされます(相続税法9条の「対価を支払わないで利益を受けた場合」に当たると考えます)。贈与税の対象となる部分は所得税が非課税となるため(所得税法9条1項17号)、一時所得と二重に課税されることはありません。
計算は、その年に受けた他の贈与と合計し、基礎控除110万円を差し引きます(租税特別措置法70条の2の4)。たとえば満期金が仮に300万円で他の贈与がなければ、(300万円-110万円)×10%=19万円です(その年1月1日に18歳以上の方が親から受ける贈与は特例税率ですが、この金額帯では一般税率も同じ10%です)。申告・納付は翌年2月1日から3月15日までです(相続税法28条)。
②お母様が受け取る場合 掛金の負担者と受取人が同じなので、お母様の一時所得です。「満期金-払込掛金の総額-特別控除50万円」が一時所得の金額で、その2分の1が他の所得と合算されます(所得税法34条・22条2項、所得税法施行令184条2項)。建物共済では、火災等の保障部分の掛金も含めた払込掛金の総額を差し引けます。満期金が掛金総額以下なら課税される所得はありません。
③満期前に受取人をお母様へ変更する場合 受取人を変更した時点ではお金は動いていないため、それだけで課税関係は生じないと考えられます。実際にお母様が受け取り、お母様の財産として管理・使用するのであれば②と同じ扱いです。ただし、名義だけお母様で、ご相談者様の口座に入金する、ご相談者様が使う、ということであれば、その時点でお母様からの贈与となります。「税務署はそこまで見ない」という前提での手続きはお勧めしません。満期共済金については、金額によりますが、JAから税務署へ支払調書が提出される仕組みもあります(所得税法225条1項5号)。
なお、満期直前でも受取人変更ができるかは約款によりますのでJAにご確認ください。共済証書と払込掛金の総額を確認されたうえで、ご判断いただければと思います。
ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えていただきありがとうございます。
JAの方に言われたのが、毎年の掛金は母が払っているがそれが被共済者である私への掛金贈与となっており私が掛金払っているとみなされるので満期金も一時所得とのことでした。(私が払ったとみなされる掛金の合計−満期金で計算されると)
ですが、この説明は正しくないこということでしょうか?
また損害保険で満期金をがあるのがJAだけで税金の満期金の法律損害保険の満期金が贈与にあたるという定義ないから(生命保険ならある)私が満期金を受け取っても贈与には当たらないということでした。
どういった見解になるのでしょうか?
追加で申し訳ございません。
たしかに税理さんのおっしゃる通りで税務署はそこまでみないと言われました。実際いつ、どこまで、何年くらい遡って税務署は調べるのでしょうか?
本投稿は、2026年11月04日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







