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家族名義の口座から合計 200 万円を自分名義の定期預金へ移す場合、贈与税は発生しますか?

私は家族全体の家計と預貯金を管理しています。

今回、金利の高い銀行の定期預金を利用するため、妻と子供の名義の銀行口座から、合計 200 万円を私名義の口座へ移すことを考えています。

【妻名義の口座:100 万円】

妻の給与が振り込まれる口座で、普段から私が管理し、毎月この口座から生活費を引き出して使用しています。

妻の同意を得たうえで、すでに 100 万円を ATM で引き出し、私名義の銀行口座へ入金しました。

妻から私へお金を贈与するという認識ではなく、これまでと同様に私が家族の預貯金として管理・運用する目的です。

【小学 6 年生の子供名義の口座:100 万円】

子供名義の口座には、私が毎月積み立ててきた大学進学資金があります。

子供ごとに口座を分けているのは、将来どの子供にいくら使うかを管理しやすくするためです。

子供へ贈与したつもりはなく、口座は私が管理し、届出印も私自身の印鑑を使用しています。

この口座からも 100 万円を引き出し、私名義の定期預金に移すことを検討しています。

【質問】

1. 今回のように、家族の預貯金を私が引き続き管理・運用する目的で、自分名義の定期預金へ移す場合、贈与税は発生するのでしょうか。

2. 私が積み立て、管理してきた子供名義の預金については、実質的に私の財産として扱われるのでしょうか。

3. 妻名義の口座から 100 万円、子供名義の口座から 100 万円を移す場合、合計 200 万円の贈与と判断される可能性はありますか。

4. 子供名義の口座からの 100 万円を翌年 1 月以降に移す場合、今年中に移す場合と税務上の扱いは異なりますか。

家族間で財産を譲り渡す目的ではなく、家族の将来のために貯めているお金を、少しでも金利の高い銀行で運用したいという目的です。

このような場合の贈与税の扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

結論から言うと、どちらの移動も「贈与の意思がない資金管理目的の移動」なので、原則として贈与税はかかりません。ただし、妻名義と子供名義では、そのお金が実質的に誰のものかが異なります。この点を整理しておくと、将来の相続時に問題が起きにくくなります。
① 管理・運用目的で自分名義の定期預金に移す場合、贈与税は発生するか

贈与は「あげる・もらう」という双方の合意で成立する契約です。財産の持ち主は名義ではなく実質で判断されます。預金の持ち主は、「形式的に誰の名義か」ではなく、「実質的に誰のお金か」で判断されます。今回はご夫婦ともに贈与の認識がなく、管理目的で預け替えただけなので、原則として贈与税の対象にはなりません。
ただし、妻の口座のお金は奥様の給与が原資なので、実質的には奥様の財産です。母が働いて得た収入や、母自身の年金を貯めたものであれば、母の財産と説明しやすくなります。今回移した100万円は「あなた名義だが実質は奥様の財産」という、いわば逆向きの名義預金になります。あなたに万一のことがあった場合、名義を根拠にあなたの相続財産と扱われる可能性があります。逆に、あなたが自分の目的で使うと、その時点で贈与と見られるおそれもあります。
そのため、次のような対応をおすすめします。
・「妻の資金を夫が管理のため預かる」旨の簡単な覚書を作り、日付と2人の署名を残す
・引出しと入金の記録(通帳の該当ページ)を保管する
・この100万円はご自身の他の資金と混ぜず、独立した定期預金にする
・満期後は奥様の口座に戻すなど、奥様の資金として扱い続ける
② 子供名義の預金は実質的にあなたの財産か
はい、その可能性が高いです。典型例は、親が子や孫の名義で口座を作り、親自身の収入から入金して、通帳・印鑑を親が保管し続けているケースです。名義は子や孫でも、お金を出したのも管理していたのも親であれば、その預金は「親の財産」と評価されます。資金の出し手があなたであること、管理と届出印もあなたであること、贈与の意思もないことから、典型的な名義預金に当たります。
自分の財産を自分名義に移すだけなので、贈与の問題は生じません。一方で、この預金はあなたの相続財産に含まれる前提で考える必要があります。
なお、口座の中にお年玉や祖父母からのお祝いなど、お子さん自身がもらったお金が混ざっている場合、その部分はお子さんの財産です。その分は引き出さずに残すのが安全です。
また、将来の大学費用は、必要なときにあなたが直接支払えば非課税です。生活費や教育費に充てるために扶養義務者から取得した資産は非課税対象です。今回の預け替えで不利になることはありません。

③ 合計200万円の贈与と判断される可能性はあるか
可能性は低いと考えられます。贈与税は「受け取った人ごとに、1年間(1月〜12月)に受けた贈与の合計」で計算するので、仮に両方が贈与とされれば合算されます。しかし、子供名義の100万円はもともとあなたの財産なので、そもそも贈与になりません。妻からの100万円も、贈与の意思がないうえ、仮に贈与とされても基礎控除110万円以下です。
注意点として、110万円の枠はその年にあなたが受けたすべての贈与の合計に適用されます。今年ほかに誰かから贈与を受けていれば、その分も合算されます。
④ 翌年1月以降に移す場合と扱いは変わるか
子供名義の預金が実質あなたの財産である以上、今年移しても来年移しても税務上の扱いは同じで、どちらも贈与にはなりません。時期が意味を持つのは「贈与に当たる場合」の暦年合算のときだけです。年をまたぐ必要は特にないと考えてよいでしょう。

山口雅之先生

お忙しい中、丁寧で分かりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
妻名義の預金と子供名義の預金について、それぞれの税務上の扱いを理解することができました。
今後も家族の預貯金を適切に管理し、資金の出所や所有関係を明確にしながら運用していきたいと思います。

今回のご回答で疑問が解消され、安心いたしました。
誠にありがとうございました。

こちらこそ、ベストアンサー頂きありがとうございます。お役に立てて良かったです。

本投稿は、2026年11月06日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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