税理士ドットコム - [贈与税]土地購入における配偶者の親からの贈与について - 建物の一部でも奥様の持ち分にする必要があります...
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土地購入における配偶者の親からの贈与について

はじめまして。住宅取得資金の非課税制度に関しての質問となります。

このたび新居を購入するため、
土地および建物をそれぞれ契約いたしました。
価格はそれぞれ以下のとおりです。

・土地:2600万円(2018/07契約)
・建物:2200万円(2018/08契約、2019/06引渡し予定)

妻の実家より400万円の資金を援助いただく予定となっており、
土地の購入資金に充当したいと考えております。
そこで土地だけ私(夫)と妻の共有名義とし、
建物は私単独名義で登記を予定しております。
この場合でも「住宅取得資金の非課税」は適用されるのでしょうか。

ハウスメーカーの方がおっしゃるには「建物ももしかしたら共有名義にしなくてはならないかも…」とのことでした。

税理士の回答

建物の一部でも奥様の持ち分にする必要があります。
以下の国税庁HPの受贈者の要件(6)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

早速のご回答ありがとうございました。
やはり土地だけではだめなのですね。
建物100万円・土地300万円分をそれぞれ妻の持ち分とし登記を行うようにいたします。

本投稿は、2018年08月23日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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