親から借り入れた資金で投資する場合の贈与税、相続税
親から借り入れた資金で投資をすることを考えています。
借用証書を書いて借り入れを行えば、借り入れた資金と投資から出る利益のどちらにも贈与税や相続税は掛からないと理解していますが、問題ないでしょうか?
また、借り入れは無期限、無利子で行うつもりなのですが、大丈夫でしょうか?期限は決めた方が良いでしょうか?
お忙しいなか有難うございます。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

借り入れた資金で投資を行い利益が出た場合、その利益には所得税等はかかりますが借り入れた資金や利益に贈与税がかかることはありません。
なお、借り入れをする場合、金利は無しでも問題ありませんが無期限(返済期限無し)では実質的に贈与と同様になりますので、贈与税の問題が生じると思います。
親子間の貸し借りであっても他人に対する貸付と同じような条件で行うことが必要です。ご留意ください。
ありがとうございます。金利については、ご意見が分かれましたね。
金利は設定しても低金利でしょうから、少しの金利を設定する方向で検討したいと思います。お忙しいなかありがとうございました。
本投稿は、2018年10月10日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。