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生活費を助けてもらった際の贈与税について。

生活費が足りなくて、助けて頂いてる人に、今年1月から今までで計130万ほど振込でお金を受け取りました。
生保職員で、毎年確定申告もしています。
その場合の申告方法を教えてください。

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与に該当しない場合には、贈与税の課税対象になります。
130万円から基礎控除額110万円差し引いた20万円の10%、2万円の贈与税を納める事になると考えます。

ありがとうございます。いつもの申告書に書く欄があるのでしょうか?別ですか?

いつもの確定申告書ではなく、贈与税の申告書があります。

本投稿は、2018年11月27日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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