親族間の不動産購入費の分割支払いについて
親族間で不動産(家は古いので実際には土地の価格のみ)を売買したいのですが買い手の資金が足りなく銀行ローンも組めそうもありません。 購入予定3000万円のうち2000万円は用意できますが残りの1000万円は10年くらいの分割で返済する場合、買い手に1000万円分の贈与税は課せられるのでしょうか?
売り手は1000万円の分割返済を了承していて売買契約書にもその旨を記載する予定です。
税理士の回答

売り手と買い手の両方に10年分割払いの合意があり、その旨が売買契約書に記されていて、その実現を妨げる事由がなければ、贈与税の問題は生じないと考えます。
本投稿は、2019年01月23日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。