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贈与対象が法人の場合について

遺産分割協議で、被相続人が生前に長男経営の家業の会社へ1億5千万円を送金していることがわかりました。

質問です。
送金対象が法人の場合、贈与、出資などが考えれますが、贈与税などの税は掛からないでしょうか?

税理士の回答

法人側は、贈与を受けらのであれば、収入として、法人税の課税対象になります。
出資であれば、資本金となり、有価証券として、被相続人の相続財産になると考えます。

本投稿は、2019年01月30日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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