税理士ドットコム - [贈与税]自分口座から妻の口座へ移動してから納税 - 口座を移動しても、ご自身のお金で、ご自身のもの...
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自分口座から妻の口座へ移動してから納税

税金の支払い方法として
納税額が200万として自分の口座から妻の口座へ200万円振り込んで妻に払ってもらう場合、
贈与税などが発生しないでしょうか?

税理士の回答

口座を移動しても、ご自身のお金で、ご自身のものを支払った訳ですから、贈与時の課税対象にはなりません。

早速のご回答ありがとうございます。
気になっていましたのでたすかりました。

本投稿は、2019年02月22日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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